健康と病気、症状

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がんの検査法

がんの検査には様々な方法があります。

がん検診の際には、検査内容についてよく知っておく必要があります。

・PET(Positron Emission Tomography = 陽電子放射断層撮影)

陽電子(ポジトロン)を放出する放射線同位元素で標識された薬剤を注射し、薬剤の体内分布を特殊カメラで映像化します。

細胞の活動性を画像化するため、悪性腫瘍の性質(悪性度)の診断や転移・再発巣の診断、治療効果の判断に有用性が高いです。

PETでは超早期のがんが映せない問題があります。

また、肺がんはPETよりもCTの検診が精度は高いと言われています。

・腫瘍マーカー

がん細胞のマーカーと呼ばれる目印に、がんの特異的な物質を出すものがあります。

そのような物質を血液中で測定する検査します。

腫瘍マーカーは、進行した悪性腫瘍に対するがん治療の効果があがっているか、再発しているかどうかを調べる検査法なので、早期発見に使えるという位置にはありません。

・胸部ヘリカルCT

小さな肺がんを見つけるのに有効な検査法です。

ベッドに横になって息を止め、X線で撮影します。

肺がん以外には、呼吸器、循環器など胸部の病気を見つけることができます。

このような検査でがんが早期で見つかったら、がん治療によって延命の確率が高くなります。

がんは早期で発見された場合、ある程度治療できる病気です。

がん検診を定期的に受診することは、生活を守るためにも重要なことなのです。

がん対策基本法

日本では、年間30万以上の人ががんで亡くなっています。

発症者はその倍の50~60万人います。

高齢化に伴って、がんになる人がこれから増加すると推測されています。

日本のがん対策は1984年「対がん10か年総合戦略」が始まりました。

2004年からは「第3次対がん10か年総合戦略」が始まっています。

そして、2006年に「がん対策基本法」が成立、翌年4月施行されました。

2006年、民主党の山本孝史参議院議員(2007年12月死去)ががん患者であることを公表し、成立を目指した法律です。

がん対策基本法は、がん予防と早期発見の推進、がん医療の均てん化の推進、研究の推進により、国民が住む場所にとらわれず、平等で適切ながん治療を受けられるようにすることが求められています。

施策として、がん予防の推進と検診の質の向上などが定められています。

がん対策基本法では、検診方法の検討、事業評価の実施、がん検診を行う医療従事者の研修の実施を明記し、がん検診の受診率向上に必要な施策の実施を促しています。

がん検診に比べると、症状がある外来受診だと進行がんが多く見つかり、場合によっては、がん治療ができないことがあります。

そのようなことを防止するために、がんは早期に発見し、がん治療を行うことが大切なのです。

無症状のうちに検診で発見することで、亡くなるリスクを減らすことができるのです。

検診によって、がんは100%発見できるわけではありません。

しかし、がんの早期発見によるがん治療はあなたの命を救うのです。

特定疾病保障保険

特定疾病保障保険は、保険会社によって特定疾病保険、3大疾病保障保険、重大疾病保障保険などとも呼ばれています。

がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳梗塞など)によって、所定の状態になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険です。

ただし、支払われる条件が会社によって異なるので、約款の確認が必要です。

特定疾病保険金を受け取った後は、主契約として契約した場合には契約は消滅します。

特約として契約した場合では、特定疾病保険金特約がなくなり、他の主契約や特約の保障は継続します。

特定疾病にならないまま亡くなった場合には死亡保険金が、所定の高度障害契約になった場合には高度障害保険金を受け取ることができます。

特定疾病保険金が支払われる条件は、悪性新生物(がん)の場合には、保険契約の責任開始以後、初めてがんにかかったと医師に診断されたときです。

上皮内がん、皮膚がんは対象外ですが、皮膚の悪性黒色腫は対象です。

急性心筋梗塞では、心不全、狭心症、心筋症は特定疾病保険金支払いの対象外です。

責任開始後の疾病が原因で急性心筋梗塞となり、その疾病により初めて医師の診察を受けた日より60日以上労働が制限される状態が継続したと医師に診断された場合に特定疾病保険金が支払われます。

脳卒中は、責任開始後の疾病が原因で脳卒中となり、その疾病により初めて医師の診察を受けた日より60日以上言語障害・運動失調・まひなど他覚的な神経学的後遺症が継続した場合に特定疾病保険金が支払われます。

特定疾病保障保険で高度障害保険金が支払われる条件は、被保険者が疾病や傷害で両眼の視力を永久に失ったり、言語や租借(そしゃく)機能をすべて永久に失ったり、約款に定められた高度障害状態になったときです。

保障される疾病であっても60日以内に症状が収まった場合には、保険金が支払われない場合があることを知っておきましょう。

がん治療を行っても、対象外であると保険金が支払われずトラブルになることがあります。

安心してがん治療などを受けられるようにするための保険です。

契約の際には、必ず内容を確かめ、わからないことは躊躇なく質問することが大切です。