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がん保険・がん特約

もし、がん治療が必要になった時のことを考えて、がん保険に入っている人、生命保険にがん特約をつけている人、これから入ろうと考えている人は多いと思われます。

がん保険は、保険の対象になる病気をがんに特定した医療保険です。

がんによる入院給付金は無制限です。

注意しなければならないことは、がん保険は契約してから90日もしくは3ヵ月後(会社によって違います)、保障が開始されることです。

この90日もしくは3ヵ月を待ち期間と言い、待ち期間内でがんと診断されたときは、契約は無効となるので、注意が必要です。

がん保険の約款では、がんのことを通常「悪性新生物」と書いてあります。

がんであれば、すべてが保険の適用になるわけではありません。

上皮内がんや皮膚がんの一部では、適用にならないものがあり、その場合には保険金は支払われません。

また手術したものの、がんではなかった、良性腫瘍だった、という場合も通常は保険金が支払われないので、がん保険に加入している人は一度約款を確認してみてください。

がんと診断されたときに受け取れる、がん診断給付金は1回のみ受け取れる会社、複数回受け取れる会社があります。

また、がん高度障害保険金は、がんを原因として高度障害になった場合に受け取れますが、がんが原因でなくて高度障害になってしまった場合、受け取れる商品と、その後の保険金が免除になる商品があります。

がん通院給付金は、がんで入院し、退院後の通院でのがん治療で受け取れる給付金ですが、会社によっては入院前の通院でも給付金を受け取れる場合があります。

がん特約に関しても、がんの種類によって対象とならない場合がありますので、必ず約款を確認する必要があります。

このように、がん保険は注意しなければならない内容が多いので契約する際には、必ず説明を受け、わからないことがあれば遠慮なく質問することが大切です。

がん患者に対する様々な給付・減免制度

身体障害者などに対し、日常生活を補助するための、補装具(車椅子など)の支給や日常生活用具の給付があります。

補装具には、肢体障害者のための車椅子や歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、円座、義肢などがあります。

身体障害者手帳、補装具費の支給申請見積もりなどの申請が必要です。

利用者負担は原則1割となります。

日常生活用具の給付には、障害に応じて様々なものがあります。

申請に必要なものは障害者手帳(身体・療育・精神)、指定業者の見積書などが必要で、利用者負担は原則1割です。

がん治療などによって人工肛門(ストマ)をつけた人に対する蓄便袋への補助の場合、補装具交付申請によって補装具交付券が給付されます。

申請は居住地の市町村自治体の障害福祉課などです。

税金の減免制度としては、確定申告や給与年末調整時の障害者控除や、払いすぎた所得税が戻ってくる医療費控除があります。

ストマ装具購入費も医療費と認められています。

身体障害者手帳を持っている人に対しては、携帯電話の基本料金などの割引、NHK放送受信料の減免、JRや私鉄料金、国内航空運賃、タクシー運賃など様々な割引もあります。

自治体独自の減免制度もあるので、わからない場合には自治体や企業の窓口へ問い合わせましょう。

がん治療にはお金がかかりますが、上記のような給付、減免、割引を利用して生活費の負担を減らしましょう。

お金の心配を減らすことが、がん治療を成功させることにもつながるのです

障害年金

障害年金には、国民年金加入者が受給できる障害基礎年金と、厚生年金加入者(被保険者)対象の障害厚生年金があります。

身体障害者手帳取得の有無は障害年金受給とは関係ありません。

・障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある疾病により障害の状態となった人、もしくは加入をやめたあと60~65歳で国内に住んでいる時に障害となった人に支給されます。

初診日が20歳未満の人は、等級の1級・2級に当てはまるとき、20歳になった時より障害基礎年金を受給できます。

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の2/3以上なければいけません。

等級の基準は、身体障害者手帳・療育手帳と障害基礎年金では違うので注意が必要です。

1級は支給年額990,100円+子の加算、2級は792,100円+子の加算で、支給月は2・4・6・8・10・12月です。

この場合の子とは、20歳未満で障害等級1級・2級の子、もしくは18歳到達年度が3月31日を過ぎていない子です。

第1子・第2子の加算は各227,900円、第3子以降は各75,900円です。

障害等級1級とは、両上肢もしくは両下肢の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計が0.04以下、などです。

2級は、1上肢もしくは1下肢の機能に著しい障害がある、両眼の矯正視力の合計0.05以上0.08以下、などです。

・障害厚生年金

厚生年金加入中に診日のある疾病により障害の状態となった人が受給できます。

障害等級1級?3級の人が受給できます。

1級・2級の基準は障害基礎年金と同じで、3級は両眼の矯正視力が0.1以下などです。

年金額は収入により異なります。

がん治療を受け、障害年金を受給できる人は申請をして生活費の負担を軽くすることを考えてみましょう。

費用がかかるからとがん治療を受けないことがないよう、必要な補助を上手に利用してください。